2019-11-29 第200回国会 衆議院 法務委員会 第13号
そうしたら、ちょっとさっきの話にも関連する、同じような話になるんですけれども、やはりシンガポール法を学ぶ人がふえてきます。そうすると、やはり大学もふえます。大学の学生もふえる。留学生もふえます。それで、当然、シンガポール法を扱う法律事務所もふえ、そうしたら、やはり先ほど言った、事業に利益が落ちていく。これはどういうことかというと、法律を輸出しているというふうにも見えると思いますね。
そうしたら、ちょっとさっきの話にも関連する、同じような話になるんですけれども、やはりシンガポール法を学ぶ人がふえてきます。そうすると、やはり大学もふえます。大学の学生もふえる。留学生もふえます。それで、当然、シンガポール法を扱う法律事務所もふえ、そうしたら、やはり先ほど言った、事業に利益が落ちていく。これはどういうことかというと、法律を輸出しているというふうにも見えると思いますね。
ただ一つ、シンガポールも原則的には制限を置いていないのですが、明らかに準拠法がシンガポール法である場合には、シンガポールにおいて開業資格を有する弁護士あるいは政府の法務官とともに仲裁手続に出頭することが要件とされているという例がございます。これにつきましては、外国からこういう法律はおかしいと逆に非常に非難されているところでございます。
ただ、シンガポールにつきましては、実体準拠法がシンガポール法である場合には、シンガポールにおいて開業資格を有する弁護士、すなわちシンガポールの弁護士または政府の法務官とともに仲裁手続に出頭することが要件とされます。